とらすと法律事務所|横浜|弁護士|

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犯罪被害者支援について

このようなお悩みはありませんか?

  • 娘が痴漢の被害に遭った。加害者は逮捕され、示談を申し込まれているがどうすれば良いか
  • 家族が交通事故で死亡した。損害賠償以外にできることはあるか
  • 飲酒運転をしていた加害者に厳罰を求めたい
  • 暴力を振るわれ、怪我をさせられた。加害者を告訴したい
  • 性犯罪の被害に遭った。犯人は逮捕されているが、今後の手続が不安だ
  • 子供が犯罪に巻き込まれてしまった。親としてできることはあるか
  • 少年犯罪の被害にあった。なぜ被害に遭わなければならなかったのか真相が知りたい
  • 犯罪被害に遭ったことで、マスコミが自宅に来るようになり、困っている

とらすと法律事務所の特徴

離婚・家庭問題のご相談犯罪に巻き込まれ、被害者となってしまった方々に、まずお伝えしたいことは「決してご自分を責めないでください」ということです。なぜ自分が、家族が、犯罪被害に遭わなければならなかったのか。あの時こうしていれば被害に遭わなかったのではないか。そんな声をよく耳にします。しかし、悪いのは加害者であって、あなたではありません。そのことをどうか忘れないでください。

事件発生後、被害者は、警察での捜査、検察庁での事情聴取、弁護士からの連絡や裁判など、次々と初めての手続きに対応していくことになります。ただでさえつらい状況の中、このような手続きに被害者お一人で、あるいはご家族だけで対応することは、大変な困難とストレスを伴うものです。被害者の方々は「何が何だかわからない」「どうしたいのかもわからない」という状況だと思います。 「弁護士に相談するのは、もっと自分の気持ちを整理してから」。そんな風に思う必要はありません。ご相談を通してこの先の見通しが立つだけでも、少し違った景色が見えてくるかもしれません。

どうか、ほんの少しだけ肩の力を抜いて、ご相談にいらっしゃってください。ご相談をしたら、必ず依頼しなければならないということはありません。告訴や示談、裁判への参加を無理にお勧めすることも決してありません。被害からの回復の途はそれぞれです。その途を少しでもお手伝いできることを願っています。

*殺人、傷害、性犯罪(強制わいせつ、強姦等)、自動車運転過失致死傷、危険運転過失致死傷、強盗致死傷などの被害者・ご遺族で、資産が200万円以下等の一定の要件にあてはまる方には、日本弁護士連合会から弁護士費用が援助される制度もご紹介しております。詳しくはお問い合わせください。